著作権使用許諾申請のお願い

一般財団法人 日本聖書協会
総主事 具志堅 聖(ぐしけん きよし)

聖書は多くの人々に読まれるために翻訳・出版されました。
聖書の著作権については、著作権法に基づき、2つの要素があります。

第1として  著作者人格権

聖書の翻訳本文は勝手に改変されたり、訂正されたりしてはなりません。また誤記にも注意が必要です。聖書の翻訳本文の引用、転載の際には、出所の明示(著作権法第48条)が義務づけられます。

例)
日本聖書協会『聖書 聖書協会共同訳』    詩編□編□節
日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』    マタイによる福音書○章○節    など

第2として  財産権

聖書のテキスト自体は神様からの無償のメッセージです。しかし聖書の翻訳、製作、出版には費用が発生し、その使用、転載には財産権が伴います。

A. 無償提供

翻訳された聖書は本来多くの方に読まれることがその使命ですので、著作権法で言われる引用の範囲内(第32条)並びに、学術引用、学校教育現場での金銭授受のない使用(ネットによる配信等を除く)は無償提供とします。その場合、著作者人格権を遵守してください。無償提供の目安は、およそ聖書の250節まで(ただし1書未満)とさせていただいております。


B. 有償提供

営利目的で翻訳本文を使用する場合は、有償提供となります。次のフォームをダウンロード し、ご記入の上、メール添付にて、著作権使用申請をしてください(宛先=編集部: lib@bible.or.jp)。申請内容に基づき審査し、著作権使用料をお知らせします。また、著作権使用許諾書を発行いたします。

次のような場合、法的措置によって処罰されることがあります。

故意に聖書の翻訳本文を加筆、削除、改変して印刷、頒布、配信した場合。
無断で聖書の翻訳本文を引用の範囲を超えて転載した場合。

例) 日本聖書協会発行の聖書の印刷版面または本文電子データを、1書以上無断で複製した場合。

聖書協会世界連盟で発行される他言語の聖書の翻訳本文につきましても
日本聖書協会が著作権使用の手続きをお手伝いまたはアドバイスいたします。

以上、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

ホームページ等への聖書の引用について

教会などでお作りになるホームページやブログ、SNSへの、当協会発行聖書の引用につきましては、

  1. 本文を誤り、変更なく引用
  2. 「日本聖書協会発行の、どの訳からの引用か」の明示(「出所の明示」著作権法第48条)
  3. 引用は250節以内(下位ディレクトリ全体を含む)
  4. 当該ホームページのURL(アドレス)を日本聖書協会(編集部: lib@bible.or.jp)に報告

以上4点を遵守していただければ、出版物などの発行の際にいただく著作権使用許諾申請書の提出は不要とし、著作権使用許諾書も発行せずお使いいただいております。信徒の方によるブログ等もこれに準じます。なお、教会のウェブサイトで250節を超える場合は、著作権使用許諾申請書フォームに記入して編集部に申請してください。

*2の例:


『聖書 聖書協会共同訳』の場合

聖書 聖書協会共同訳:

©︎日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 2018


『聖書 新共同訳』の場合

聖書 新共同訳:

©︎共同訳聖書実行委員会
Executive Committee of The Common Bible Translation
©︎日本聖書協会
Japan Bible Society , Tokyo 1987,1988

口語訳聖書の著作権については、聖書語句訂正一覧「口語訳」訂正箇所一覧 > 「口語訳」訂正箇所一覧をご覧ください。

リモートでの聖書の朗読、絵本聖書の読み聞かせについて

リモート機能を用いて教会や個人から聖書の朗読の送信や絵本聖書などの読み聞かせをする場合、送信先が所属する教会員の家庭など把握・特定できる所に限定され、出所の明示(聖書なら、何訳の何書何章何節~何節と表示、音声のみの場合はこれを言い添えること)をしていただければ、特にお知らせいただく必要はありません。

不特定多数に向けての朗読や動画の配信については、前掲のホームページ等への引用に準じます。その遵守事項に十分ご留意ください。

ご不明な点はお問い合わせください(編集部: lib@bible.or.jp)。